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2016.05.12
媒介契約とは?
今回は、不動産屋さんで一番最初に交わす契約。
「媒介契約」について、私なりにまとめてみました。
媒介の意味を調べると
≪2つのものの間にあって、両者の関係のなかだちをすること≫
となっています。
不動産におけるなかだちとは、売買当事者の依頼目的に沿って
当事者間の取引条件を調整して意思が合致するように努力すること。
つまり「売買契約へ向けての努力」を約束する契約ということになります。
媒介契約は、民法上では、準委託契約に該当し、
法律行為ではない事務の委託に限られるため、
「媒介契約=物件の紹介」とイメージされがちですが
媒介契約は、売買依頼から売買契約までをサポートするものです。
仲介手数料が、物件の引渡し時に発生するのではなく、売買契約の成立と同時に
発生するのは、媒介契約が、売買契約の成立を目的とするものだからです。
媒介契約の契約条項には、報酬の授受や宅建業者としての義務が明示されています。
具体的な義務の内容としては以下のものがあります。
①契約内容の書面化と交付の義務
②価格根拠の明示義務
③契約の有効期限と更新
④指定流通機構への登録
⑤報告義務
簡単に言うと、「理由を明確にして売買価格を提案して、どのように活動して、
仲介手数料はいくらで、こんな約束事があります。」といった内容です。
媒介契約の種類には3つあります。
・不動産会社の一社にだけ依頼する専属専任媒介契約
・不動産会社は一社ですが、自分の見つけた相手方とも契約可能な専任媒介契約
・複数の不動産会社へ重ねて依頼できる一般媒介契約
それぞれ、指定流通機構(レインズ)への登録や報告義務などに違いがあります。
不動産会社を選ぶ理由は色々あると思いますが、一番大切なことは、
信頼できるかどうかではないでしょうか?
不動産の売買や住替えは人生のとても大きな節目になると思います。
私自身も、お客様の節目にしっかりと向き合って、
安心して任せていただけるように頑張ります!