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2016.06.01

固定資産税・都市計画税の精算とは

 土地・家屋・売却資産を所有しているとかかってくる税金が
固定資産税・都市計画税といわれるものです。
ちょうどこの時期、もう払いました~と言われる方もおられるでしょう。

この固定資産税・都市計画税は、対象資産を1月1日現在に所有している者
納税義務者となり、4月頃に市町村から通知が届きます。
そこで、不動産の取引の際に、売主の負担期間と買主の負担期間を計算して精算します。

所有期間に応じて、引渡し日の前日までを売主負担
引渡し日以降を買主負担として、年税額の日割り精算を行います。

まず、起算日というものを決めますが、法律としての一律の規定がないため、
暦年制度に合わせて1/1とする場合と
地方税の会計年度に合わせて4/1とする場合があります。

この起算日は、契約書上で明確に記入しておきますが、
媒介業者又は売主となる業者ごとに一貫性を持たせてるのが通例です。
契約ごとに、あるいは引渡し日によってかえることはしません。
なぜなら、起算日によって清算金の額が変わるからです。

1/1採用の業者と4/1採用の業者が共同で媒介にあたる場合は、
契約書類作成業務を行う方の業者の方式に従います。

            ※1/1を起算日にした場合の計算
          【 売主負担分】
            1/1から引渡し日前日までを○日間とすると
  税額×○日/365日=売主負担分

          【買主負担分】
           引渡し日より12/31までを△日間とすると
  税額×△日/365日=買主負担分

(税額が不確定な場合)
固定資産税の計算の基となる「固定資産税評価額」は3年に1度、評価替えが行われるため、

該当する年にあたる場合や、納付書が売主の手元に届く前に引渡し日が到来する場合などは
どのように精算を行うのかを売主・買主の双方で話合い、契約時に取決めておく必要があります。
具体的には、以下のような方法の中より決定するのが一般的です。

  ①納付書が売主に届くまで精算を延期する
②前年度の納税額を基に仮精算をし、今年の税額が確定した時点で差異があれば再精算する
③前年度の納税額を基に精算し、後日の再精算は行わない


 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


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