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2016.06.25
任意後見制度とは
まず初めに、「成年後見制度」とは、
認知症・知的障害・精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々を
保護し、支援する制度のことです。
支援や保護の対象は、不動産や貯金の管理・介護サービスや施設の入所契約・遺産分割の協議
などです。
本人・配偶者・四親等内の親族・検察官などが申し立てをして、家庭裁判所が選任した成年後見人が
本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を
後から取り消すことができます。
そして、「任意後見制度」とは、
本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおく
ことができる制度です。
自分の生活・療養看護・財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を
公正証書で結んでおきます。
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本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務を行いますが
↓
家庭裁判所が選任する、任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをします。
↓
本人の意思にしたがった適切な保護・支援が可能になります。
誰もが、いつかはやってくる老後の生活…
まだまだ先の事と思わずに、色々な情報を得て、早めの対策をすることが大切なのかもしれません。