ブログ
2016.11.25
介護予防・日常生活支援総合事業とは
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは
介護保険法の改正により、平成29年4月から始まり、市が実施します。
65歳以上の全ての人と、介護保険制度の要支援認定を受けている人が対象で
介護予防サービスと日常生活の支援を一体的に提供する事業の事です。
【介護予防】 地域での活動や趣味の場に積極的に参加するなど、活動的で張りのある生活を続け
介護が必要な状態にならないように、また、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で
自分らしく生活できるように気を付けていくこと。
【何が変わるの?】
①要支援1.2の人の予防給付が変わります
訪問介護(ホームヘルプサービス)→訪問型サービス
通所介護(デイサービス) →通所型サービス
+
一般介護予防事業(65歳以上の市民を対象に、いきいき百歳体操・あんしんサポーター活動
介護予防の講演会などを行う)
②要介護・要支援認定を受けなくてもサービスが利用できるようになります
(基本チェックリストで事業対象者認定)
【現在、要支援1.2と認定されている人は何が変わるの?】
引続き、訪問介護や通所介護を利用でき、サービスの内容や利用の仕方に大きな変更はありません
【訪問型サービス・通所型サービスの利用料は?】
本人負担は、今までと同様、原則として1割(一定以上の所得がある人は2割)です