ブログ
2017.10.06
IT重説はじまる
「重要事項説明(重説)」とは
不動産の売買や賃貸借などの契約を行う前に、宅地建物取引業者は
取引の相手方や当事者に対して、契約に関する重要な事柄の説明を
行います。この説明の事を重要事項説明(重説)と言い、これまでは
対面で行う必要があるとされていました。
「IT重説とは」
2017年10月1日より
賃貸取引に係るIT重説の本格運用が開始されました!
・宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に、テレビ会議等の
ITを活用して行うもの。
・パソコンやテレビ等の末端を利用して対面と同様に説明、質疑応答が
行える双方向性のある環境が必要。
・「宅地建物取引業法の解釈、運用の考え方」において、対面で行う
重要事項説明と同様に取り扱うものと規定。
「IT重説を行える不動産取引」
賃貸契約に関する取引に限定。
「IT重説のメリット」
・遠隔地の顧客の移動や費用等の負担軽減
・重説実施の日程調整の幅の拡大
・来店困難な場合でも本人への説明が可能
・顧客がリラックスした環境下での重説実現
「留意事項」
双方のIT環境の確認や、本人確認、事前の書類送付、録音録画への対応、
個人情報保護法に関する対応など
国土交通省が2015年8月より、社会実験を行い、その結果、賃貸取引においては
「IT重説」運用に支障がないとの判断で2017年10月から本格的な運用開始と
なったようです。
昭和人間の私としては、足踏みしてしまいます。