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2017.10.06

IT重説はじまる

 「重要事項説明(重説)」とは
不動産の売買や賃貸借などの契約を行う前に、宅地建物取引業者は
取引の相手方や当事者に対して、契約に関する重要な事柄の説明を
行います。この説明の事を重要事項説明(重説)と言い、これまでは
対面で行う必要があるとされていました。

「IT重説とは」
2017年10月1日より
賃貸取引に係るIT重説の本格運用が開始されました!

・宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に、テレビ会議等の
ITを活用して行うもの。
・パソコンやテレビ等の末端を利用して対面と同様に説明、質疑応答が
行える双方向性のある環境が必要。
・「宅地建物取引業法の解釈、運用の考え方」において、対面で行う
重要事項説明と同様に取り扱うものと規定。

「IT重説を行える不動産取引」
賃貸契約に関する取引に限定。

「IT重説のメリット」
・遠隔地の顧客の移動や費用等の負担軽減
・重説実施の日程調整の幅の拡大
・来店困難な場合でも本人への説明が可能
・顧客がリラックスした環境下での重説実現

「留意事項」
双方のIT環境の確認や、本人確認、事前の書類送付、録音録画への対応、
個人情報保護法に関する対応など

国土交通省が2015年8月より、社会実験を行い、その結果、賃貸取引においては
「IT重説」運用に支障がないとの判断で2017年10月から本格的な運用開始と
なったようです。

昭和人間の私としては、足踏みしてしまいます。

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